不動産の売却を依頼する際の契約にはどんなものがある? 不動産の売却を依頼する際の契約にはどんなものがある? | 奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)の不動産のことなら株式会社丸山不動産販売
Q.
不動産の売却を依頼する際の契約にはどんなものがある?
A.
3種類の契約形態がございます。
3種類の契約内容は次の通りです。「専属専任媒介契約」→ご依頼いただく不動産会社は1社のみ、いかなる売買においても依頼会社の仲介により売買契約を行う。「専任媒介契約」→ご依頼いただく不動産会社は1社のみ、自ら発見した相手方との売買契約の際には、依頼した会社に仲介を任せず契約できる。「一般媒介契約」→複数の不動産会社に依頼可能、自ら発見した相手方との売買契約の際には、依頼した会社に仲介を任せず契約できる。お客様にとって、最良の契約形態をご提案致しますので、当社までお気軽に申し付け下さい。