ご自身に合った
相続対策の方針をチェック
「相続する」「売却する」「活用する」など、不動産の相続にはさまざまな選択肢があります。
現在の状況やご希望に近い項目を選び、ご自身に合った相続対策の方向性を確認してみましょう。
相続の事前対策
●相続税が納税できるだろうか…税負担も軽減したい。
●遺産分割で揉めたくない。
●子供世代への贈与を考えたい。
●税理士、弁護士の相談も受けたい。
相続した不動産対策
●次の世代までは共有関係を継続したくない……
●相続税のために不動産を売却しなくては。
●親から相続した不動産、どうすればいい?
●相続した賃貸マンションの運営、どうしよう。
本店
0742-93-6000香芝店
0745-51-5518営業時間:9:30~18:30 定休日/水曜日・隔週火曜日
不動産を相続したら…早めの売却がオススメです
相続では、10ヵ月以内に相続税の申告と納付を
済ませなければならないため、
スピードがとても重要。
不明点をそのままにしておくと、
思わぬ出費が発生してしまう恐れがあるので、
早めの対策が必須です。
不動産売却に伴う5つの税金
登録免許税
不動産相続の名義変更を行う(登記・登録)際にかかる税金
印紙税
印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金
住民税
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
譲渡所得税
相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
復興特別所得税
令和19年12月31日まで特別にかかる税金(所得税に上乗せ)
相続した不動産の売却時にはこちらの税金の他、さまざまな費用がかかってきます。
売却で利益が出たら確定申告が必要です
不動産の売却額
不動産の所得費+譲渡費用
譲渡所得(売却益)
不動産の譲渡所得(売却益)が出た場合には、確定申告を行わなくてはなりません。
各書類を準備、譲渡所得税を計算し書類を作成、税務署での手続き後、納税もしくは還付の流れとなりますが、手続きは複雑で書類も多くあります。
お一人で悩む前に、相続不動産の売却から手続きまで、まずはプロに相談して進めましょう。
また、以下の特例の対象である場合、
節税できる可能性があります。
取得費加算の例
相続で取得した不動産を3年以内に売却した場合、相続税のうち一定金額を取得費に加算できる特例です。
取得費が増えると譲渡所得は下がるため、不動産譲渡にかかる譲渡所得税を節税できるという特例です。
※適用を受けるためには以下の要件があります。ご相談ください。
・相続や遺贈により財産を取得したものであること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに譲渡していること
空き家の3000万円特別控除
2027年(令和9年)12月31日に空き家を売却する場合に受けられる特例です。
被相続人(亡くなった人)が住んでいた家屋および土地を売却、もしくは更地にして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
※適用を受けるためには以下の要件があります。ご相談ください。
・平成28年4月1日から令和9年12月31日の間の売却であること
・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと
・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
これらの特例を受けるためには
売却するまでの期間や条件が
決まっているので、
早めに売却の相談・準備を
した方がいいでしょう!
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01
遺言書の有無や
相続人を確認する
不動産の相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
被相続人の方が生前に遺言書を作成していた場合は、基本的にその内容が尊重されます。
遺言書がない場合は、法律によって定められた「法定相続人」に相続権が発生します。
いずれの場合も、誰が相続人となるのかを確定させることが大切です。
02
分割方法を決める
遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を経て、遺産の分割方法や割合を決定します。
このとき、不動産を誰が、どのように相続するのかを話し合います。
なお、相続人が1人でも欠けていると、その協議の内容は無効となってしまいます。
必ず相続人全員で話し合い、決定した内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成しましょう。
03
相続登記をし
名義変更する
不動産は、その物件の所有者本人にしか売却できません。
不動産の相続人が決定したら、相続登記をして物件の名義を被相続人から相続人へ変更しましょう。
相続登記の申請には、以下の書類が必要です。
相続登記は個人でも行えますが、司法書士に依頼することもできます。
04
相続登記をし
名義変更する
相続登記が完了したら、売却活動を始めましょう。このあとの流れは、一般的な不動産売却と同様です。
不動産会社に売却を依頼する場合は、「仲介売却」と「不動産買取」という2つの選択肢があります。
仲介売却は、その名のとおり不動産会社が売り主様と買い主様の間を仲介し、
売買契約を取りまとめる売却方法です。
一方、不動産買取では、不動産会社が直接物件を買い取ります。
購入希望者を募る必要がないので、仲介売却と比べてスピーディーに売却できるのがメリットです。
特例の適用期限が迫っている場合などは、不動産買取を選ぶとよいでしょう。
ただし、不動産買取を利用する場合、売却額は相場の7割程度となります。
特に売却を急ぐ理由がなく、相場に近い価格で売りたい方には仲介売却がおすすめです。
| 仲介売却 | 不動産売買 | |
|---|---|---|
| メリット | 相場に即した価格で売却できる |
・スピーディーに売却できる ・仲介手数料が必要ない |
| デメリット |
・購入希望者が見つかるまで ・仲介手数料が発生する |
・相場の7割程度の価格に なってしまう |
媒介契約には種類はあるのでしょうか。どのような違いがありますか?
家を売却する際、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
売却査定を行う際は費用などかかりますか?
住みながらの売却は出来ますか?
どのくらいの期間で売却できますか?
相続にともなう売却について
相続した不動産を放置するとどうなる?
相続した不動産を利用する予定がない場合でも、そのまま放置するのは注意が必要です。
土地や建物には固定資産税がかかるほか、空き家であれば定期的な換気や清掃、庭木の手入れ、建物の修繕などの管理も必要になります。
管理されない期間が長くなると、建物の劣化や雨漏り、害虫・害獣、不法投棄などの問題につながり、
将来的な売却にも影響する可能性があります。
また、相続人が複数いる場合は、時間の経過とともに権利関係が複雑になるケースもあります。相続した不動産は放置せず、「住む・活用する・売却する」といった今後の方針を早めに検討し、まずは現在の資産価値を把握しておくことが大切です。
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